音楽著作権に関するお知らせ

                    

日本国内外の音楽著作権者・著作隣接権者の権利保護、及び著作権に関する啓蒙活動を行っている6団体より、 下記の連絡を受けましたので、会員の皆様にお知らせ及びお願いを申し上げます。

-ホームページにおける著作物の違法アップロードの禁止について-

近時、インターネットのホームページなどにおいて、市販CDなどを音源とするMPEG技術を用いた高品質の音楽著作物が、著作権者(作詞・作曲者)及び著作隣接権者(レコード製作者・実演家)の許諾なくアップロードされ、公衆に対する送信可能な状態に置かれていることが頻繁に発見・報告されています。

ご承知のとおり、音楽著作物は著作権法上の保護を受けており、これらの著作物を著作権者・著作隣接権者の許諾を得ずにネットワークのサーバーにアップロードすることは、

(1) アップロードとそれに続くネットワーク送信について著作権者が専有する公衆送信権
(著作権法23条)
(2) アップロードの時点で著作隣接権者が専有する送信可能化権
(同92条の2、同96条の2)

を侵害することになります。
さらに、サーバーなどにアップロードする時点で著作物等を蓄積すれば、

(3) 著作権者・著作隣接権者の複製権(同法21条・96条)や、録音権及び録画権(同法91条)

を侵害することにもなります。
従いまして、インターネットなどにおける権利侵害を防ぎ、ネットワーク産業、ネットワークを利用して情報を提供するコンテンツ・プロバイダ、 そして音楽業界が共に法律を遵守し、新しいネットワーク社会の下でお互いに発展するためにも、サービス・プロバイダ宛てに著作権者等から違法著作物データのアップロードが行われている旨の通知があった場合、 又はその他の事由によりサービス・プロバイダが違法アップロードの事実を知ることができた場合には、当該ホームページに対して、次の通り通知させて頂く事としております。

(1) サービス・プロバイダ宛てに著作権者等から侵害事実の通知がなされていること
(2) 当該ホームページ開設者は速やかに著作権者等からの通知に従うこと
(3) これら通知にもかかわらず、当該ホームページ開設者が適切な対処を怠った場合には、著作権者等からの要請により、サービス・プロバイダは違法コンテンツへのアクセスを一時利用不能にする場合があること。
(4) 会員規則に基づく措置を講ずる場合があること。
以上

<<音楽著作権関係団体>>

社団法人 日本音楽著作権協会
社団法人 日本レコード協会
社団法人 日本芸能実演家団体協議会
社団法人 音楽出版社協会
社団法人 日本音楽事業者協会
社団法人 音楽制作者連盟

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